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相続した不動産の売却で節税する方法【群馬県版・税理士監修】

2026年04月13日

相続した不動産売却で節税できる理由

相続した不動産を売却する際、多くの方が「どのくらい税金がかかるのか」と心配されます。しかし実は、適切な方法を選択することで、かなりの節税が可能です。その理由は、相続税と所得税の仕組みの違いにあります。相続時に支払った相続税の一部を、売却時の譲渡所得から控除できる「取得費加算の特例」があるためです。群馬県内でも多くの相続人が、この制度を知らずに余分な税金を支払ってしまっているのが現状です。正しい知識があれば、数十万円単位の節税も可能になります。

相続税の取得費加算特例とは

取得費加算の特例とは、相続で取得した不動産を一定期間内に売却する場合、相続税の一部を売却時の譲渡所得計算の「取得費」に加算できる制度です。簡単に言うと、相続時に支払った相続税の一定額を、売却益から差し引くことで、結果として所得税を減らせるということです。この特例を使用するには、相続税の申告期限から3年以内に売却することが条件となります。高崎市や前橋市などの群馬県内で相続不動産を所有されている方は、この期間を意識して売却計画を立てることが重要です。

小規模宅地等の特例で相続税を軽減

相続税の節税は、売却時だけでなく相続時からも始まっています。「小規模宅地等の特例」を活用すれば、相続税の課税価格を大幅に減らせます。例えば、被相続人が居住していた宅地であれば、最大80%の減額が可能です。群馬県の地価は全国平均より低めですが、高崎市中心部では評価額が高くなる傾向があります。相続後すぐに売却する場合でも、この特例が適用される可能性があります。ただし、適用条件が複雑なため、税理士との事前相談が不可欠です。

3年以内売却による重要なメリット

相続から3年以内に不動産を売却することで得られるメリットは、取得費加算特例だけではありません。その他にも、相続した直後の売却は市場価格に近い価格で売却しやすい傾向があります。群馬県内でも、相続不動産の多くは老朽化しているケースが多く、時間が経つほど建物の価値は低下します。また、3年以内という期間設定により、相続人が売却判断をしやすくなり、ローンを組む場合の審査でも有利に働くことがあります。つまり、節税と並行して、売却の有利性も同時に確保できるわけです。

群馬県内の不動産評価額と節税シミュレーション

具体例を挙げると、高崎市内の相続不動産を2,000万円で売却する場合を考えます。相続時に支払った相続税が200万円であれば、その一部(例:100万円)を取得費に加算できます。これにより譲渡所得が100万円減少し、約20万円の所得税・住民税が節税できます。群馬県全域で見ると、安中市や藤岡市などの地域では地価がより低いため、取得費加算の効果は異なりますが、それでも節税効果は十分にあります。正確なシミュレーションには、相続税申告書と売却予定価格が必要となります。

プロに相談することの重要性

相続不動産の売却は、税務と不動産取引の両面での専門知識が必要です。個人で判断すると、適用できるはずの特例を見落としたり、逆に誤った申告をしてしまったりするリスクがあります。株式会社ホームクエストは、建築士・宅地建物取引士・FP資格を保有し、相続・空き家専門のワンストップ対応が可能です。高崎市内の不動産事情にも精通しており、群馬県全体での相続不動産についても対応実績が豊富です。初回相談は無料ですので、相続した不動産の売却をお考えの方は、お気軽にお問い合わせください。TEL: 027-386-5087まで、いつでもご連絡ください。

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